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ポツダム宣言 〔千九百四十五年七月二十六日 米、英、支三国宣言〕 (1945年7月26日ポツダムに於て) 一 吾等(われら)合衆国大統領、中華民国政府主席及びグレート・ブリテン国総理大臣は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり。 二 合衆国、英帝国及び中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍に依(よ)る数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加うるの態勢を整えたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至る迄、同国に対し戦争を遂行するの一切の聯合国(れんごうこく)の決意に依り支持せられ且(かつ)鼓舞(こぶ)せられ居るものなり。 三 蹶起(けっき)せる世界の自由なる人民の力に対するドイツ国の無益且無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合に於て、全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざる程(ほど)更(さら)に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく、又同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。 四 無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵(ふち)に陥(おとしい)れたる我儘(わがまま)なる軍国主義的助言者に依り、日本国が引続き統御(とうぎょ)せらるべきか又は理性の経路を日本国が履(ふ)むべきかを日本国が決意すべき時期は到来せり。 五 吾等の条件は左の如(ごと)し。 吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は遅延を認むるを得ず。 六 吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐(くちく)せらるるに至る迄は、平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以(もっ)て、日本国国民を欺瞞(ぎまん)し之(これ)をして世界征服の挙(きょ)に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は永久に除去せられざるべからす。 七 右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕(はさい)せられたることの確証あるに至るまでは、聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲(ここ)に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし。 八 カイロ宣言の条項は履行(りこう)せらるべく、又日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国並(ならび)に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。 九 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。 十 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非(あら)ざるも、吾等の俘虜(ふりょ)を虐待(ぎゃくたい)せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰加えらるべし。日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし。 十一 日本国は、其(そ)の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本国をして、戦争の為(ため)再軍備を為(な)すことを得しむるが如き産業は此の限に在らず。右目的の為、原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるべし。日本国は将来世界貿易関係ヘの参加を許さるべし。 十二 前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府か樹立せらるるに於ては、聯合国の占領軍は直(ただち)に日本国より撤収せらるべし。 十三 吾等は、日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速(じんそく)且完全なる壊滅あるのみとす。 【注】 国立国会図書館Webページ掲載の資料に基づき、平仮名を用い、適宜句読点、送り仮名、読み仮名を付けております。 「ポツダム宣言」(国立国会図書館Webサイト): http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html |
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humi-ya 様にはお変わりもなくご壮健かと存じております。 |
気まぐれ爺 2008/07/26 17:24 |
気まぐれ爺様 |
fumi-ya 2008/07/26 18:36 |
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